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漁船損害等補償法 第三十八条 (定款その他の書類の備付け及び閲覧)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(定款その他の書類の備付け及び閲覧)

第三十八条

理事は、定款及び保険約款を各事務所に備えて置き、かつ、農林水産省令で定めるところにより、組合員名簿を主たる事務所に備えて置かなければならない。

2理事は、総会の議事録を十年間主たる事務所に、その謄本を五年間従たる事務所に備えて置かなければならない。

3組合員及び組合の債権者は、前二項に掲げる書類の閲覧を求めることができる。

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