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漁船損害等補償法 第四十四条の三 (延期又は続行の決議)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(延期又は続行の決議)

第四十四条の三

総会においてその延期又は続行について決議があつた場合には、第三十七条第三項の規定は、適用しない。

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