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漁船損害等補償法 第三十四条 (総会の招集)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(総会の招集)

第三十四条

理事は、毎事業年度一回通常総会を招集しなければならない。

2理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。

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