(監事の職務) 第三十三条の二 監事の職務は、次のとおりとする。一組合の財産の状況を監査すること。二理事の業務の執行の状況を監査すること。三財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は農林水産大臣に報告をすること。四前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。 e-Gov法令検索で第三十三条の二を開く ↗