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漁船損害等補償法 第三十三条の二 (監事の職務)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(監事の職務)

第三十三条の二

監事の職務は、次のとおりとする。

  1. 組合の財産の状況を監査すること。
  2. 理事の業務の執行の状況を監査すること。
  3. 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は農林水産大臣に報告をすること。
  4. 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

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