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漁船損害等補償法 第三十三条 (理事の自己契約等の禁止)
昭和二十七年法律第二十八号
法律
(理事の自己契約等の禁止)
第三十三条
組合が理事と契約するときは、監事が、組合を代表する。組合と理事との訴訟についても、同様とする。
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