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漁船損害等補償法 第三十二条の六 (仮理事)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(仮理事)

第三十二条の六

理事が欠けた場合において、業務が遅滞することにより損害を生ずるおそれがあるときは、農林水産大臣は、利害関係人又は検察官の請求により、仮理事を選任しなければならない。

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