(新設合併の手続)
第五十五条
合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員の中から選任した設立委員が共同して、定款及び保険約款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。
2前項の規定による役員の選任は、合併をしようとする組合の組合員の中からしなければならない。ただし、特別の事由があるときは、組合員以外の者から選任することができる。この場合には、第三十条第四項本文の規定を準用する。
3第一項の規定による設立委員の選任については、第四十四条第一項の規定を準用する。