条文くん法令検索 AIに質問する

漁船損害等補償法 第五十五条 (新設合併の手続)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(新設合併の手続)

第五十五条

合併によつて組合を設立するには、各組合の総会において組合員の中から選任した設立委員が共同して、定款及び保険約款を作成し、役員を選任し、その他設立に必要な行為をしなければならない。

2前項の規定による役員の選任は、合併をしようとする組合の組合員の中からしなければならない。ただし、特別の事由があるときは、組合員以外の者から選任することができる。この場合には、第三十条第四項本文の規定を準用する。

3第一項の規定による設立委員の選任については、第四十四条第一項の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第五十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船損害等補償法第五十五条(新設合併の手続)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五十四条(債権者の異議) 漁船損害等補償法 目次 第五十六条(合併の時期) →