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漁船損害等補償法 第三十条 (役員の定数及び選任)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(役員の定数及び選任)

第三十条

組合に、役員として理事及び監事を置く。

2理事の定数は、五人以上とし、監事の定数は、二人以上とする。

3役員は、定款で定めるところにより、総会において選任する。ただし、設立当時の役員は、創立総会において選任する。

4組合の理事の定数の少なくとも五分の三は、組合員でなければならない。ただし、設立当時の理事の定数の少なくとも五分の三は、設立の同意を申し出た者でなければならない。

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(漁船損害等補償法の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に成立した前条の規定による改正前の漁船損害等補償法に基づく漁船保険、漁船船主責任保険、漁船積荷保険及び任意保険(以下この項において「旧漁船保険等」という。)の保険関係並びに旧漁船保険等に係る再保険関係については、なお従前の例による。

2漁業経営に関する補償制度の改善のための漁船損害等補償法及び漁業災害補償法の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第三十九号)附則第五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる普通保険、漁船船主責任保険、漁船積荷保険及び任意保険(以下この項において「旧普通保険等」という。)の保険関係並びに同条第二項の規定によりなお従前の例によることとされる旧普通保険等に係る再保険関係及び当該再保険関係に係る事業に係る再保険関係については、なお従前の例による。

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