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漁船損害等補償法 第二十九条の二 (議決権のない場合)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(議決権のない場合)

第二十九条の二

組合と特定の組合員との関係について議決をする場合には、その組合員は、議決権を有しない。

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