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漁船損害等補償法 第二十三条 (脱退)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(脱退)

第二十三条

組合員は、三月前までに予告して、組合を脱退することができる。

2組合員は、次の事由によつて脱退する。ただし、第一号の場合については、組合の定款で別段の定めをすることができる。

  1. 漁船保険の保険関係の全部の消滅
  2. 組合員たる資格の喪失
  3. 死亡又は解散
  4. 破産手続開始の決定
  5. 除名

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