(脱退) 第二十三条 組合員は、三月前までに予告して、組合を脱退することができる。2組合員は、次の事由によつて脱退する。ただし、第一号の場合については、組合の定款で別段の定めをすることができる。一漁船保険の保険関係の全部の消滅二組合員たる資格の喪失三死亡又は解散四破産手続開始の決定五除名 e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗