条文くん法令検索 AIに質問する

漁船損害等補償法 第二十二条 (組合員たる地位)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(組合員たる地位)

第二十二条

設立当時の組合員は、組合の保険約款で定める期間内に漁船保険の保険料(保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険料のうちその第一回の支払に係るもの)の支払をしなかつたときは、そのときに組合員たる地位を失う。

2組合設立後に組合員になろうとする者が組合に漁船保険の保険料(保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、保険料のうちその第一回の支払に係るもの)の支払をしたときは、その者は、その時(保険約款で別段の定めをしたときはその日)から組合員となる。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「漁船損害等補償法第二十二条(組合員たる地位)について教えてください」と聞く
← 第二十一条(組合員たる資格) 漁船損害等補償法 目次 第二十三条(脱退) →