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漁船損害等補償法 第二十一条 (組合員たる資格)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(組合員たる資格)

第二十一条

組合員たる資格を有する者は、漁船保険の保険の目的たるべき漁船の所有者又は使用者で、当該組合の区域内に、その者の住所又は当該漁船の主たる根拠地があるものとする。

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