(保険約款)
第二十条
組合は、保険約款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。
- 一漁船保険の保険の目的
- 二漁船保険事業等の細目に関する事項
- 三保険金額に関する事項
- 四保険料率に関する事項
- 五保険責任に関する事項
- 六漁船保険事業等の実施の方法に関する事項
- 七前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項
2農林水産大臣は、模範保険約款例を定めることができる。
組合は、保険約款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。
2農林水産大臣は、模範保険約款例を定めることができる。