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漁船損害等補償法 第二十条 (保険約款)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(保険約款)

第二十条

組合は、保険約款をもつて、次に掲げる事項を規定しなければならない。

  1. 漁船保険の保険の目的
  2. 漁船保険事業等の細目に関する事項
  3. 保険金額に関する事項
  4. 保険料率に関する事項
  5. 保険責任に関する事項
  6. 漁船保険事業等の実施の方法に関する事項
  7. 前各号に掲げるもののほか、農林水産省令で定める事項

2農林水産大臣は、模範保険約款例を定めることができる。

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