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漁船損害等補償法 第九十五条 (無効な保険の保険料の払戻し)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(無効な保険の保険料の払戻し)

第九十五条

漁船保険、漁船船主責任保険、漁船乗組船主保険又は漁船積荷保険の全部又は一部が無効である場合において、保険の申込人が善意でかつ重大な過失がないときは、当該申込人は、保険料の全部又は一部の払戻しを請求することができる。ただし、付加保険料については、組合は、保険約款で定めるところにより、その全部又は一部を払い戻さないことができる。

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