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漁船損害等補償法 第百四十三条の十二 (事務の区分)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(事務の区分)

第百四十三条の十二

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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