(保険金額の最高額の制限) 第百四十三条の十 農林水産大臣は、必要があると認めるときは、任意保険事業の保険金額について、その最高額を定めることができる。この場合において、任意保険事業の保険金額は、当該金額を超えてはならない。 e-Gov法令検索で第百四十三条の十を開く ↗