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漁船損害等補償法 第百四十三条の十 (保険金額の最高額の制限)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(保険金額の最高額の制限)

第百四十三条の十

農林水産大臣は、必要があると認めるときは、任意保険事業の保険金額について、その最高額を定めることができる。この場合において、任意保険事業の保険金額は、当該金額を超えてはならない。

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