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漁船損害等補償法 第九十八条 (組合による漁船等の調査等)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(組合による漁船等の調査等)

第九十八条

組合は、保険に係る漁船又は当該漁船に積載した漁船積荷の管理方法等に関して、調査をし、又は組合員若しくは被保険者に通常の修繕その他必要な処置をすべきことを指示することができる。

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