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漁船損害等補償法 第九十九条 (組合の免責事由)

昭和二十七年法律第二十八号法律
(組合の免責事由)

第九十九条

次の場合には、組合は、塡補すべき損害の額又は支払うべき一定の金額の全部又は一部につき、その塡補し、又は支払うべき責めを免れることができる。

  1. 事故が、法令に違反して保険に係る漁船を運航し、又は当該漁船により操業した場合に生じたとき。
  2. 保険約款で定めるところに従い保険料の分割支払がされる場合にあつては、組合員が、正当な理由がないのに、保険料(満期保険については、保険料期間(組合が満期保険の保険関係に基づき損害を塡補する責任が始まる日から起算して一年を経過するごとに、その一年の期間をいう。以下同じ。)ごとの保険料)のうちその第二回以降の支払に係るものの支払を遅滞したとき。
  3. 漁船保険、漁船船主責任保険又は漁船積荷保険にあつては、組合員又は被保険者が、保険に係る漁船若しくはその運航又は保険の目的たる漁船積荷につき、通常行うべき管理その他損害の防止又は軽減を怠つたとき。
  4. 組合員等が第九十六条の規定による通知を著しく遅滞したため、損害の状況の認定が困難となつたとき。
  5. 組合員又は被保険者が第九十七条第一項の規定による通知を怠り、又は同条第二項の規定による組合の指示に従わなかつたとき。
  6. 組合員又は被保険者が前条の規定による調査を拒み、又は指示に従わなかつたとき。

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