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漁船損害等補償法 第九十七条

昭和二十七年法律第二十八号法律

第九十七条

組合員又は被保険者は、保険約款で定めるところにより、保険に係る漁船の構造、設備、漁業の種類等(漁船積荷保険にあつては、当該漁船に積載した漁船積荷の管理方法等を含む。)につき、重大な変更を加えようとするときは、あらかじめ、組合に通知しなければならない。

2保険に係る漁船の危険がその構造、設備、漁業の種類等の重大な変更により著しく増加する場合又は当該漁船に積載した漁船積荷の危険がその管理方法等の重大な変更により著しく増加する場合においては、組合は、組合員又は被保険者に対して、その変更を制限し、その他必要な処置をすべきことを指示することができる。

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