(火災保険契約による損害てん補の特則) 第十六条 火災を保険事故とする損害保険契約の保険者は、保険事故が発生していないときであっても、消火、避難その他の消防の活動のために必要な処置によって保険の目的物に生じた損害をてん補しなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗