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保険法 第三十六条

平成二十年法律第五十六号法律

第三十六条

第七条第十二条第二十六条及び第三十三条の規定は、次に掲げる損害保険契約については、適用しない。

  1. 商法(明治三十二年法律第四十八号)第八百十五条第一項に規定する海上保険契約
  2. 航空機若しくは航空機により運送される貨物を保険の目的物とする損害保険契約又は航空機の事故により生じた損害を賠償する責任に係る責任保険契約
  3. 原子力施設を保険の目的物とする損害保険契約又は原子力施設の事故により生じた損害を賠償する責任に係る責任保険契約
  4. 前三号に掲げるもののほか、法人その他の団体又は事業を行う個人の事業活動に伴って生ずることのある損害をてん補する損害保険契約(傷害疾病損害保険契約に該当するものを除く。)

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