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保険法 第十二条 (強行規定)

平成二十年法律第五十六号法律
(強行規定)

第十二条

第八条の規定に反する特約で被保険者に不利なもの及び第九条本文又は前二条の規定に反する特約で保険契約者に不利なものは、無効とする。

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