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保険法 第十二条 (強行規定)
平成二十年法律第五十六号
法律
(強行規定)
第十二条
第八条
の規定に反する特約で被保険者に不利なもの及び
第九条
本文又は
前二条
の規定に反する特約で保険契約者に不利なものは、無効とする。
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第3条
消費者安全法施行規則 第3条
この条文が引用された裁判例
和歌山労基署長療養補償等不支給処分取消
大阪高等裁判所 平成元年10月19日 昭和61(行コ)18
慰藉料請求事件
東京高等裁判所 昭和31年3月23日 昭和30(ネ)1237
棄却
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