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保険法 第三十三条 (強行規定)

平成二十年法律第五十六号法律
(強行規定)

第三十三条

第二十八条第一項から第三項まで、第二十九条第一項第三十条又は第三十一条の規定に反する特約で保険契約者又は被保険者に不利なものは、無効とする。

2前条の規定に反する特約で保険契約者に不利なものは、無効とする。

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