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保険法 第七条 (強行規定)
平成二十年法律第五十六号
法律
(強行規定)
第七条
第四条
の規定に反する特約で保険契約者又は被保険者に不利なもの及び
第五条第二項
の規定に反する特約で保険契約者に不利なものは、無効とする。
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第4条
第5条
この条文を参照している条文
第36条
消費者安全法施行規則 第3条
この条文が引用された裁判例
保険金請求事件
最高裁判所 平成21年10月1日 平成21(受)540
棄却
大阪高等裁判所 令和2年10月1日 令和1(行コ)96
遺族補償給付等不支給処分取消請求控訴事件
大阪高等裁判所 令和2年10月1日 令和1(行コ)96
その他
労働者災害補償保険給付不支給決定処分取消請求事件(通称 羽曳野労基署長休業補償給付不支給処分取消)
大阪地方裁判所 平成18年4月12日 平成17(行ウ)59
損害賠償請求
福岡地方裁判所 小倉支部 平成13年12月11日 平成12(ワ)620
電電公社下関電報局職員免職
山口地方裁判所 昭和44年1月27日 昭和43(ヨ)16
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