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保険法 第五条 (遡及保険)

平成二十年法律第五十六号法律
(遡及保険)

第五条

損害保険契約を締結する前に発生した保険事故(損害保険契約によりてん補することとされる損害を生ずることのある偶然の事故として当該損害保険契約で定めるものをいう。以下この章において同じ。)による損害をてん補する旨の定めは、保険契約者が当該損害保険契約の申込み又はその承諾をした時において、当該保険契約者又は被保険者が既に保険事故が発生していることを知っていたときは、無効とする。

2損害保険契約の申込みの時より前に発生した保険事故による損害をてん補する旨の定めは、保険者又は保険契約者が当該損害保険契約の申込みをした時において、当該保険者が保険事故が発生していないことを知っていたときは、無効とする。

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(旧傷害疾病定額保険契約に関する経過措置)
附則

第七十六条(施行日以後にされた質権の設定に係る部分に限る。)、第七十七条、第七十八条(第七十七条の規定に反する特約に係る部分に限る。)、第八十六条、第八十八条第一項(第八十六条又は第九十六条第一項の規定による解除に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第二項第三号並びに第九十四条第二号(第八十六条並びに第八十八条第一項及び第二項第三号の規定に反する特約に係る部分に限る。)の規定は、施行日前に締結された傷害疾病定額保険契約(以下この条において「旧傷害疾病定額保険契約」という。)についても、適用する。

2旧傷害疾病定額保険契約の給付事由(第六十六条に規定する給付事由をいう。)が施行日以後に発生した場合には、第八十一条及び第八十二条の規定を適用する。

3旧傷害疾病定額保険契約の解除権者(第八十九条第一項に規定する解除権者をいう。)が施行日以後に当該旧傷害疾病定額保険契約を解除した場合には、同条から第九十一条までの規定を適用する。

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