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自動車損害賠償保障法 第二十一条 (告知義務違反による契約解除の効力)

昭和三十年法律第九十七号法律
(告知義務違反による契約解除の効力)

第二十一条

保険法第二十八条第一項の規定により、保険会社が責任保険の契約を解除したときは、その解除は、保険契約者が解除の通知を受けた日から起算して七日の後に、その効力を生ずる。

2前項の解除の効力が生ずる日前に保険事故(保険法第五条第一項に規定する保険事故をいう。次条第三項において同じ。)が発生した場合には、同法第三十一条第二項第一号の規定にかかわらず、保険会社は、損害をてん補する責任を負う。この場合において、保険会社が損害をてん補したときは、保険契約者に対し、そのてん補した金額の支払を請求することができる。

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