(責任保険の契約の解除等)
第二十条の二
責任保険の契約の当事者は、次に掲げる場合に限り、責任保険の契約を解除することができる。
- 一当該自動車が第十条に規定する自動車となつた場合
- 二保険法第二十八条第一項の規定による場合
- 三当該自動車について他に責任保険の契約又は責任共済の契約が締結されており、かつ、その契約の保険期間又は共済期間の終期が当該責任保険の契約の保険期間の終期と同一であるかその終期より遅いものである場合
- 四その他国土交通省令で定める場合
2責任保険の契約の当事者は、その契約を合意により解除し、又はその契約に解除条件を附することができない。