(危険に関する重要な事項)
第二十条
保険法第四条に規定する重要な事項は、責任保険の契約にあつては、次のとおりとする。
- 一道路運送車両法の規定による自動車登録番号若しくは車両番号、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四百五十一条第三項(同法第一条第二項において準用する場合を含む。)に規定する標識の番号又は道路交通に関する条約の規定による登録番号(これらが存しない場合にあつては、車台番号)
- 二政令で定める自動車の種別
保険法第四条に規定する重要な事項は、責任保険の契約にあつては、次のとおりとする。