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自動車損害賠償保障法 第十九条 (時効)

昭和三十年法律第九十七号法律
(時効)

第十九条

第十六条第一項及び第十七条第一項の規定による請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び保有者を知つた時から三年を経過したときは、時効によつて消滅する。

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