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自動車損害賠償保障法 第十八条 (差押の禁止)
昭和三十年法律第九十七号
法律
(差押の禁止)
第十八条
第十六条第一項
及び
前条第一項
の規定による請求権は、差し押えることができない。
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この条文が参照している条文
第16条
第17条
この条文を参照している条文
第23条の3
国税不服審判所 裁決
自動車共済契約に係る対人賠償共済金支払請求権の差押えが適法であるとした事例
平成15年10月9日裁決
この条文が引用された裁判例
損害賠償請求及び独立当事者参加事件
最高裁判所 平成12年3月9日 平成9(オ)992
その他
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