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農業保険法 第百二十九条 (調査)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(調査)

第百二十九条

組合等は、損害の防止又は認定のため必要があるときは、いつでも、共済目的のある土地又は工作物に立ち入り、必要な事項を調査することができる。

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