条文くん法令検索 AIに質問する

農業保険法 第百二十八条 (家畜診療施設)

昭和二十二年法律第百八十五号法律
(家畜診療施設)

第百二十八条

組合等は、事業規程等で定めるところにより、家畜共済に付した家畜の診療のため必要な施設をすることができる。

2組合等は、その事業に支障がない場合に限り、事業規程等で定めるところにより、家畜共済に付していない牛、馬又は豚につき前項の施設を利用させることができる。

e-Gov法令検索で第百二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「農業保険法第百二十八条(家畜診療施設)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第百二十七条(損害防止施設) 農業保険法 目次 第百二十九条(調査) →