(家畜診療施設)
第百二十八条
組合等は、事業規程等で定めるところにより、家畜共済に付した家畜の診療のため必要な施設をすることができる。
2組合等は、その事業に支障がない場合に限り、事業規程等で定めるところにより、家畜共済に付していない牛、馬又は豚につき前項の施設を利用させることができる。
組合等は、事業規程等で定めるところにより、家畜共済に付した家畜の診療のため必要な施設をすることができる。
2組合等は、その事業に支障がない場合に限り、事業規程等で定めるところにより、家畜共済に付していない牛、馬又は豚につき前項の施設を利用させることができる。