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農業保険法施行令 第十六条 (共済事業を行う市町村の特別会計の経理)

平成二十九年政令第二百六十三号政令
(共済事業を行う市町村の特別会計の経理)

第十六条

法第百十条第一項の特別会計は、次に掲げる勘定に区分し、経理を行わなければならない。

  1. 農作物共済に関する勘定
  2. 家畜共済に関する勘定
  3. 果樹共済に関する勘定
  4. 畑作物共済に関する勘定
  5. 園芸施設共済に関する勘定
  6. 法第百二十八条第一項の施設に関する勘定
  7. 業務の執行に要する経費に関する勘定

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