(共済事業を行う市町村の特別会計の経理) 第十六条 法第百十条第一項の特別会計は、次に掲げる勘定に区分し、経理を行わなければならない。一農作物共済に関する勘定二家畜共済に関する勘定三果樹共済に関する勘定四畑作物共済に関する勘定五園芸施設共済に関する勘定六法第百二十八条第一項の施設に関する勘定七業務の執行に要する経費に関する勘定 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗