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獣医療法施行規則 第二十四条 (広告制限の特例)

平成四年農林水産省令第四十四号府省令
(広告制限の特例)

第二十四条

第十七条第二項前段の農林水産省令で定める事項は、次のとおりとする。

  1. 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第六条の獣医師名簿への登録年月日をもって同法第三条の規定による免許を受けていること及び第一条第一項第四号の開設の年月日をもって診療施設を開設していること。
  2. 農林水産大臣の指定する者が行う獣医師の専門性に関する認定を受けていること。
  3. 医薬品医療機器等法に基づく承認若しくは認証を受けた医薬品、医療機器(医薬品医療機器等法第二条第四項に規定する医療機器をいう。次号において同じ。)又は医薬品医療機器等法第二条第九項に規定する再生医療等製品であって、専ら動物のために使用されることが目的とされているものを用いる検査、手術その他の治療を行うこと。
  4. 医療機器を所有していること。
  5. 家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)第三条の三第二項第四号に規定する家畜体内受精卵の採取を行うこと。
  6. 犬又は猫の生殖を不能にする手術を行うこと。
  7. 狂犬病その他の動物の疾病の予防注射を行うこと。
  8. 医薬品であって、専ら動物のために使用されることが目的とされているものによる寄生虫病の予防措置を行うこと。
  9. 飼育動物の健康診断を行うこと。
  10. 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第三十九条の二に規定するマイクロチップの装着を行うこと。
  11. 十一
    獣医師の役職及び略歴に関すること。
  12. 十二
    家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第五十三条第三項に規定する家畜防疫員であること。
  13. 十三
    家畜伝染病予防法第二条の三第四項に規定する家畜の伝染性疾病の発生の予防のための自主的措置を実施することを目的として設立された団体から当該措置に係る診療を行うことにつき委託を受けていること。
  14. 十四
    獣医療に関する技術の向上及び獣医事に関する学術研究に寄与することを目的として設立された一般社団法人又は一般財団法人の会員であること。
  15. 十五
    獣医師法第十六条の二第一項に規定する農林水産大臣の指定する診療施設であること。
  16. 十六
    愛玩動物看護師(愛玩動物看護師法(令和元年法律第五十号)第二条第二項に規定する愛玩動物看護師をいう。)の勤務する診療施設であること。
  17. 十七
    農業保険法(昭和二十二年法律第百八十五号)第十一条第一項に規定する組合等(以下「組合等」という。)若しくは同条第二項に規定する都道府県連合会から同法第百二十八条第一項同法第百七十二条において準用する場合を含む。)の施設として診療を行うことにつき委託を受けていること又は同法第十条第一項に規定する組合員等の委託を受けて共済金の支払を受けることができる旨の契約を組合等と締結していること。

2第十七条第二項後段の農林水産省令で定める制限は、次のとおりとする。

  1. 前項第三号及び第四号並びに第六号から第十号までに掲げる事項を広告する場合にあっては、次に掲げる制限
    1. 提供される獣医療の内容が他の獣医師又は診療施設と比較して優良である旨を広告してはならないこと。
    2. 提供される獣医療の内容に関して誇大な広告を行ってはならないこと。
    3. 問い合わせ先、通常必要とされる診療内容並びに診療に係る主なリスク、副作用及び費用を併記しなければ広告してはならないこと。
  2. 前項第七号に掲げる事項(狂犬病予防注射に関する事項に限る。)を広告する場合にあっては、狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第四条に規定する犬の登録及び鑑札並びに同法第五条に規定する予防注射及び注射済票に関する説明を併記しなければ広告してはならないこと。
  3. 前項第十号に掲げる事項を広告する場合にあっては、動物の愛護及び管理に関する法律第三十九条の五第一項に規定する登録に関する説明を併記しなければ広告してはならないこと。
  4. 農林水産大臣は、前項第二号の規定により指定した者が専門性に関する認定を行うについて不適当であると認められるに至ったときは、その指定を取り消すことができること。

3第一項各号に掲げる事項を広告する場合にあっては、飼育者が獣医療サービスの選択を適切に行うことができるように、獣医師又は診療施設の業務について正確かつ適切な情報を提供するよう努めなければならない。

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