(家畜防疫官及び家畜防疫員)
第五十三条
この法律に規定する事務に従事させるため、農林水産省に家畜防疫官を置く。
2前項の家畜防疫官は、獣医師の中から任命する。ただし、特に必要があるときは家畜の伝染性疾病予防に関し学識経験のある獣医師以外の者を任命することができる。
3この法律に規定する事務に従事させるため、都道府県知事は、当該都道府県の職員で獣医師であるものの中から、家畜防疫員を任命する。ただし、特に必要があるときは、当該都道府県の職員で家畜の伝染性疾病予防に関し学識経験のある獣医師以外の者を任命することができる。
4都道府県知事は、獣医師を当該都道府県の職員として採用することにより、この法律に規定する事務を処理するために必要となる員数の家畜防疫員を確保するよう努めなければならない。