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家畜伝染病予防法 第五十二条の三 (審査請求の制限)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(審査請求の制限)

第五十二条の三

第十四条第三項第十六条第一項第十九条第二十条第二項第二十一条第一項第二十三条第一項第二十五条第一項又は第二十六条第二項の規定による家畜防疫員の指示(第四十六条第一項又は第四十八条の規定により家畜防疫官が行うこれらの規定による指示を含む。)及び第十七条第一項第十七条の二第五項又は第二十六条第一項の規定による都道府県知事の命令(第四十六条第一項の規定により動物検疫所長が行う第十七条第一項又は第二十六条第一項の規定による命令を含む。)については、審査請求をすることができない。

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