(伝染性疾病の発生の状況等に関する情報の収集及び公表)
第五十二条の二
農林水産大臣は、家畜の伝染性疾病の外国における発生の状況、動向及び原因に関する情報を収集するものとする。
2農林水産大臣は、この法律の規定により得られた情報その他その収集した家畜の伝染性疾病に関する情報について整理及び分析を行い、家畜の伝染性疾病の発生の状況、動向及び原因に関する情報並びに当該家畜の伝染性疾病の発生の予防及びまん延の防止のために必要な情報をインターネットの利用その他の適切な方法により積極的に公表するものとする。