条文くん法令検索 AIに質問する

家畜伝染病予防法 第二十五条 (畜舎等の消毒の義務)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(畜舎等の消毒の義務)

第二十五条

要消毒畜舎等(患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在した畜舎、船舶、車両その他これに準ずる施設及びその敷地(農林水産省令で定める敷地を除く。)をいう。以下同じ。)は、家畜防疫員が農林水産省令で定める基準に基づいてする指示に従い、その所有者が消毒しなければならない。ただし、要消毒畜舎等のうち、家きんサルモネラ症に係るものその他農林水産省令で定めるものは、指示を待たないで、消毒することを妨げない。

2要消毒畜舎等(前項ただし書に規定するものを除く。)の所有者は、家畜防疫員の指示があるまでは、当該要消毒畜舎等を消毒してはならない。

3家畜防疫員は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、要消毒畜舎等(第一項ただし書に規定するものを除く。)について、同項の指示に代えて、自らこれを消毒することができる。

4要消毒畜舎等の所有者は、第一項の規定による消毒が終了するまでの間、農林水産省令の定めるところにより、当該要消毒畜舎等の出入口付近に、家畜伝染病のまん延を防止するために必要な消毒をする設備を設置しなければならない。

5家畜防疫員は、第三項の規定により自ら要消毒畜舎等を消毒する場合には、当該消毒が終了するまでの間、前項の農林水産省令の定めるところにより、自ら同項の設備を設置しなければならない。

6第四項の設備が設置されている要消毒畜舎等に車両を入れ、又は当該要消毒畜舎等から車両を出す者は、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、当該設備を利用して、当該車両を消毒しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜伝染病予防法第二十五条(畜舎等の消毒の義務)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第二十四条(発掘の禁止) 家畜伝染病予防法 目次 第二十五条の二(伝染性疾病の病原体により汚染された衛生管理区域周辺以外の場所の消毒等) →