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家畜伝染病予防法施行規則 第三十三条の三 (消毒の方法)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(消毒の方法)

第三十三条の三

第二十五条第六項第二十六条第六項及び第二十八条第二項の規定による消毒は、第三十条第二号及び第三号の消毒の基準に従い、別表第四の病原体の種類の欄に掲げる種類の病原体につき、同表の消毒設備の欄に定める設備を利用し、それぞれ同表の消毒薬の種類の欄に定める種類の消毒薬を使用して行うものとする。この場合において、医薬品医療機器等法第二条第一項に規定する医薬品を使用して行う場合にあつては医薬品医療機器等法第五十二条の規定によりこれに添付する文書又はその容器若しくは被包に記載された用法、用量その他使用及び取扱い上の必要な注意に従うものとし、当該医薬品以外の消毒薬を使用して行う場合にあつては家畜防疫員の指示に従うものとする。

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