条文くん法令検索 AIに質問する

家畜伝染病予防法 第二十八条 (病原体に触れた者の消毒の義務)

昭和二十六年法律第百六十六号法律
(病原体に触れた者の消毒の義務)

第二十八条

家畜伝染病の病原体に触れ、又は触れたおそれがある者は、遅滞なく、その身体を消毒しなければならない。

2第二十五条第四項の設備が設置されている要消毒畜舎等又は第二十六条第四項の設備が設置されている要消毒倉庫等に出入りする者は、農林水産省令の定めるところにより、あらかじめ、これらの設備を利用して、前項の規定による消毒をしなければならない。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜伝染病予防法第二十八条(病原体に触れた者の消毒の義務)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条(航海中の特例) 家畜伝染病予防法 目次 第二十八条の二(消毒設備の設置場所を通行する者の消毒の義務) →