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家畜伝染病予防法施行規則 第三十三条の二 (消毒設備の設置)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(消毒設備の設置)

第三十三条の二

第二十五条第四項及び第二十六条第四項の規定による設備の設置は、要消毒畜舎等又は要消毒倉庫等(同条第一項に規定する要消毒倉庫等をいう。以下同じ。)の出入口付近に、踏込消毒槽、消毒薬噴霧装置、消毒マットその他これらに準ずる設備であつて、当該要消毒畜舎等又は当該要消毒倉庫等に出入りする者の身体及び当該要消毒畜舎等若しくは当該要消毒倉庫等に入れ、又は当該要消毒畜舎等若しくは当該要消毒倉庫等から出す車両を消毒するためのものを設置することにより行うものとする。

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