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家畜伝染病予防法施行規則 第三十三条 (畜舎等の消毒義務の除外)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(畜舎等の消毒義務の除外)

第三十三条

第二十五条第一項ただし書の農林水産省令で定める要消毒畜舎等(同項に規定する要消毒畜舎等をいう。以下同じ。)は、次のとおりとする。

  1. 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体を使用したため患畜若しくは疑似患畜となつたもの又はこれらの死体が所在した取扱施設及びその敷地(要消毒施設の敷地のうち法第二十五条第一項に規定する施設のものを除く。以下この条において同じ。)
  2. 届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体を使用したため患畜若しくは疑似患畜となつたもの又はこれらの死体が所在した届出伝染病等病原体取扱施設及びその敷地
  3. 許可製造業者等が行う生物学的製剤又は再生医療等製品の検査又は製造のため患畜若しくは疑似患畜となつたもの又はこれらの死体が所在した施設及びその敷地
  4. 指定検査機関が行う医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検査のため患畜若しくは疑似患畜となつたもの又はこれらの死体の所在した施設及びその敷地
  5. 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が行う学術研究のため患畜若しくは疑似患畜となつたもの又はこれらの死体の所在した施設及びその敷地

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