条文くん法令検索 AIに質問する

家畜伝染病予防法施行規則 第三十二条の二 (消毒設備の設置の義務の対象から除外される敷地)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(消毒設備の設置の義務の対象から除外される敷地)

第三十二条の二

第二十五条第一項及び第二十六条第一項の農林水産省令で定める敷地は、専ら居住の用に供されている要消毒施設(これらの規定に規定する施設をいう。次条第一号において同じ。)の敷地とする。

e-Gov法令検索で第三十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜伝染病予防法施行規則第三十二条の二(消毒設備の設置の義務の対象から除外される敷地)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条(発掘の禁止期間) 家畜伝染病予防法施行規則 目次 第三十三条(畜舎等の消毒義務の除外) →