(消毒設備の設置の義務の対象から除外される敷地) 第三十二条の二 法第二十五条第一項及び第二十六条第一項の農林水産省令で定める敷地は、専ら居住の用に供されている要消毒施設(これらの規定に規定する施設をいう。次条第一号において同じ。)の敷地とする。 e-Gov法令検索で第三十二条の二を開く ↗