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家畜伝染病予防法施行規則 第三十二条 (発掘の禁止期間)
昭和二十六年農林省令第三十五号
府省令
(発掘の禁止期間)
第三十二条
法
第二十四条
の農林水産省令で定める期間は、炭疽及び腐蛆病にあつては二十年、その他の家畜伝染病にあつては三年とする。
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この条文が参照している条文
家畜伝染病予防法 第24条
← 第三十一条(汚染物品の焼却等の義務の除外)
家畜伝染病予防法施行規則 目次
第三十二条の二(消毒設備の設置の義務の対象から除外される敷地) →