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家畜伝染病予防法施行規則 第三十二条 (発掘の禁止期間)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(発掘の禁止期間)

第三十二条

第二十四条の農林水産省令で定める期間は、炭疽及び腐蛆病にあつては二十年、その他の家畜伝染病にあつては三年とする。

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