(汚染物品の焼却等の義務の除外)
第三十一条
法第二十三条第一項ただし書の農林水産省令で定める物品は、次のとおりとする。
- 一許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用の用に供する物品であつて取扱施設内にあるもの
- 二届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体の使用の用に供する物品であつて届出伝染病等病原体取扱施設内にあるもの
- 三許可製造業者等が生物学的製剤又は再生医療等製品の検査又は製造の用に供する物品であつてその施設内にあるもの
- 四
- 五農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が学術研究の用に供する物品であつてその施設内にあるもの
- 六家畜伝染病の病原体に触れ、又は触れたおそれがある者の被服