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家畜伝染病予防法施行規則 第三十一条 (汚染物品の焼却等の義務の除外)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(汚染物品の焼却等の義務の除外)

第三十一条

第二十三条第一項ただし書の農林水産省令で定める物品は、次のとおりとする。

  1. 許可所持者がその許可に係る家畜伝染病病原体の使用の用に供する物品であつて取扱施設内にあるもの
  2. 届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体の使用の用に供する物品であつて届出伝染病等病原体取扱施設内にあるもの
  3. 許可製造業者等が生物学的製剤又は再生医療等製品の検査又は製造の用に供する物品であつてその施設内にあるもの
  4. 指定検査機関が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検査の用に供する物品
  5. 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関が学術研究の用に供する物品であつてその施設内にあるもの
  6. 家畜伝染病の病原体に触れ、又は触れたおそれがある者の被服

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