条文くん法令検索 AIに質問する

家畜伝染病予防法施行規則 第二十三条 (患畜等の届出義務の除外)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(患畜等の届出義務の除外)

第二十三条

第十三条第三項の農林水産省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. 許可所持者(法第四十六条の五第一項第二号に規定する許可所持者をいう。以下同じ。)がその許可に係る家畜伝染病病原体(同項に規定する家畜伝染病病原体をいう。以下同じ。)の使用のため取扱施設(同条第二項第四号に規定する取扱施設をいう。以下同じ。)内に係留する家畜が当該使用のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合
  2. 届出所持者がその届出に係る届出伝染病等病原体の使用のため届出伝染病等病原体取扱施設内に係留する家畜が当該使用のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合
  3. 許可製造業者等(許可所持者及び届出所持者を除く。以下同じ。)が生物学的製剤又は再生医療等製品(それぞれ家畜伝染病に係るものに限る。第二十六条の二第三号第二十九条第三号第三十一条第三号及び第三十三条第三号において同じ。)の検査又は製造のためその施設内に係留する家畜が当該検査又は製造のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合
  4. 指定検査機関(許可所持者及び届出所持者を除く。以下同じ。)が医薬品医療機器等法第八十三条第一項の規定により読み替えて適用される医薬品医療機器等法第四十三条第一項の検査のため係留する家畜が当該検査のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合
  5. 農林水産大臣の指定を受けた学術研究機関(許可所持者及び届出所持者を除く。以下同じ。)が学術研究のためその施設内に係留する家畜が当該学術研究のため患畜又は疑似患畜となつたことを発見した場合

e-Gov法令検索で第二十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜伝染病予防法施行規則第二十三条(患畜等の届出義務の除外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十二条(患畜等の届出) 家畜伝染病予防法施行規則 目次 第二十四条(患畜等の発生の公示) →