条文くん法令検索 AIに質問する

家畜伝染病予防法施行規則 第二十四条 (患畜等の発生の公示)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(患畜等の発生の公示)

第二十四条

第十三条第四項の規定による公示は、家畜伝染病の種類及び家畜の種類ごとに次に掲げる事項につきしなければならない。

  1. 患畜及び疑似患畜の区分並びにその頭羽数
  2. 発生の場所又は区域
  3. 発生年月日
  4. その他参考となるべき事項

2前項の公示には、第八条の規定を準用する。

e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「家畜伝染病予防法施行規則第二十四条(患畜等の発生の公示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十三条(患畜等の届出義務の除外) 家畜伝染病予防法施行規則 目次 第二十五条(患畜等の発生の通報及び報告) →