(患畜等の発生の公示) 第二十四条 法第十三条第四項の規定による公示は、家畜伝染病の種類及び家畜の種類ごとに次に掲げる事項につきしなければならない。一患畜及び疑似患畜の区分並びにその頭羽数二発生の場所又は区域三発生年月日四その他参考となるべき事項2前項の公示には、第八条の規定を準用する。 e-Gov法令検索で第二十四条を開く ↗