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家畜伝染病予防法施行規則 第二十五条 (患畜等の発生の通報及び報告)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(患畜等の発生の通報及び報告)

第二十五条

第十三条第四項の規定による通報(関係都道府県知事にするものを除く。)は、第二十二条各号に掲げる事項につき、第一号及び第二号に掲げる家畜にあつては電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法により、第三号に掲げる家畜にあつては郵便又はこれに準ずる方法によりしなければならない。

  1. 牛疫、牛肺疫、口蹄疫、流行性脳炎、水疱性口内炎、リフトバレー熱、出血性敗血症、鼻疽、アフリカ馬疫、豚熱、アフリカ豚熱、豚水疱病、家きんコレラ、高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザ又はニューカッスル病(第一条の二各号に掲げるものに限る。)の患畜又は疑似患畜
  2. 前号の患畜及び疑似患畜以外の初発の患畜又は疑似患畜
  3. 前二号の患畜及び疑似患畜以外の患畜又は疑似患畜

2第十三条第四項の規定により関係都道府県知事にする通報は、毎月十日までに、その前月中の状況を別記様式第十五号によりするほか、前項第一号及び第二号の家畜について同条第一項の規定による届出があつたときは、その旨を電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法によりしなければならない。

3第十三条第四項の規定による報告は、遅滞なく、電信若しくは電話又はこれらに準ずる方法によりするほか、毎月十日までに、その前月中の状況を別記様式第十五号によりしなければならない。

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