(患畜等の届出)
第二十二条
法第十三条第一項の規定による届出は、左に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。
- 一届出者の氏名又は名称及び住所
- 二所有者の氏名又は名称及び住所
- 三家畜伝染病の種類並びに患畜及び疑似患畜の区分
- 四家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは推定年齢)
- 五患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在の場所
- 六発見の年月日時及び発見時の状態
- 七発病の推定年月日
- 八その他参考となるべき事項
法第十三条第一項の規定による届出は、左に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。