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家畜伝染病予防法施行規則 第二十二条 (患畜等の届出)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(患畜等の届出)

第二十二条

第十三条第一項の規定による届出は、左に掲げる事項につき、文書又は口頭でしなければならない。

  1. 届出者の氏名又は名称及び住所
  2. 所有者の氏名又は名称及び住所
  3. 家畜伝染病の種類並びに患畜及び疑似患畜の区分
  4. 家畜(死亡した家畜を含む。)の種類、性及び年齢(不明のときは推定年齢)
  5. 患畜若しくは疑似患畜又はこれらの死体の所在の場所
  6. 発見の年月日時及び発見時の状態
  7. 発病の推定年月日
  8. その他参考となるべき事項

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