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家畜伝染病予防法施行規則 第二十一条の十一 (家畜の飼養に係る衛生管理の状況等の公表)

昭和二十六年農林省令第三十五号府省令
(家畜の飼養に係る衛生管理の状況等の公表)

第二十一条の十一

第十二条の七の規定による公表は、毎年一回、同条に規定する状況について都道府県ごとに整理して行うものとする。ただし、農林水産大臣が家畜の伝染性疾病の発生を予防し、又はまん延を防止するため必要と認めるときは、特定の都道府県について臨時に行うことができる。

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